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「海外赴任規定」「海外駐在規定」のサンプルをご参考までに掲載します。
こちらの例は一般的なひな形でよく見られるタイプの規程ですが、もとは出張旅費規程や出向取扱規程などを改造して作成している場合が多いようです。
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第1条(目的)
この規定は、社命により海外駐在する者(以下「海外駐在員」の取扱いを規定する。
第2条(定義)
この規程において「海外駐在員」とは、会社の命令によって海外事業所に
6ヶ月以上勤務を命ぜられたものをいう。
第3条(基本的心得)
海外駐在員は、特に次の点に留意して勤務しなければならない。
(1)会社の信用と名誉を傷つける言動をしないこと
(2)海外勤務先国の法律を遵守すること
(3)安全・衛生に十分留意すること
(4)健康管理に十分努めること。規則正しい生活をすること
(5)トラブルや異常事態が発生したときはすみやかに会社に報告し、
その指示に従うこと
(6)その地位を利用して、現地採用の社員や関係者から個人的に経済的利益を得たり、
経済的利益の提供を求めたりしないこと
第4条(海外駐在期間)
海外駐在期間は原則として5年以内とする。但し、業務の必要に応じて延長することがある。
第5条(渡航手続き)
海外駐在員は、会社の指示に従い速やかに所定の渡航手続きを行わなくてはならない。
第6条(労働時間及び休日)
海外駐在員の勤務時間、休憩および休日は駐在先の国の法律、慣習等によるものとする。
第7条(給与の体系)
海外駐在員の給与体系は次のとおりとし、
海外給与は現地通貨で、国内給与は円貨で支給する。
(1)海外給与
海外駐在手当
海外役職手当
ハードシップ手当
海外住宅手当
海外家族手当
子女教育手当
(2)国内給与
留守宅手当
第8条(社会保険)
海外駐在員の社会保険は原則として次の通りする。
(1)健康保険・厚生年金 継続加入する
(2)雇用保険 継続加入する
(3)労災保険 特別加入する
第9条(海外駐在手当)
海外駐在者に対して海外駐在手当として、月額○○円を支給する。
第10条(海外役職手当)
海外駐在先での役職に応じて、海外役職手当を別表○の通り支給する。
第11条(ハードシップ手当)
海外駐在員に対し、別途定める地域区分に応じてハードシップ手当を支給する。
第12条(海外住宅手当)
海外駐在者に対し、海外住宅手当を別表○の通り支給する。
現地で社宅を貸与する場合は支給しない。
第13条(海外家族手当)
海外で家族を扶養する海外駐在員に対して、別途定める基準に従い、
海外家族手当を支給する。
第14条(子女教育手当)
海外駐在員の子女が、義務教育に相当する日本人学校等へ通学する場合は、
その費用を支給する。
第15条(留守宅手当)
国内の残留家族の生活費の補助として留守宅手当を支給する。
第16条(賞与)
海外駐在員の賞与は、国内勤務者と同様の評価・支給基準に基づき支給する。
ただし、みなし所得税等を差し引いた金額とする。
第17条(赴任旅費)
海外駐在先への赴任および帰任の旅費については、海外出張旅費規程を準用する。
第18条(支度金)
海外駐在員が赴任又は帰任するときは、別に定める基準により支度金を支給する。
第19条(荷造り運送費)
海外駐在員の赴任又は帰任に伴う荷物の輸送費は、
下記の基準により会社がその実費を負担する。
(1) 原則として船便を利用する。但し、緊急を要する場合で会社が
特に認めたときは航空便を利用することができる。
(2) 自動車・バイク・グランドピアノ・ペットなど、
日用品以外のものの輸送費は自己負担とする。
(予防接種)
第20条 海外駐在員は、赴任前に産業医が必要と認めた予防接種を
受けるものとする。その費用は会社の負担とする。
(語学研修)
第21条 海外駐在員が語学研修を受講する場合は、その実費を支給する。
(出張旅費)
第22条 海外駐在員が業務上の必要によって出張するときは
海外出張旅費規程を準用する。
(赴任帰任休暇)
第23条 海外駐在員に対し、赴任時と帰任時に特別休暇を付与する。
(一時帰国)
第24条 海外駐在員は、1年間に1回まで会社の負担で一時帰国を認める。
ただし単身赴任者は1年間に2回までとする。
(慶弔特別休暇)
第25条 海外駐在員に慶弔事があったときは、就業規則に準じて特別休暇を付与する。
(家族一時呼び寄せ)
第26条 単身赴任中の海外駐在員は、1年間に1回まで会社の負担で
一時呼び寄せすることができる。
(健康診断)
第27条 海外駐在員は赴任前、帰任後に所定の健康診断を受けるものとする。
(医療費)
第28条 海外勤務者が医療を受ける場合は、民間保険、海外療養費または
現地の医療保険制度を利用する。駐在員の負担が健康保険の自己負担分を
超えた場合は超過分を会社が補助する。
(規程外事項)
第29条 この規程に定めのない事項については、
就業規則等に準じて人事部長が決定する。
附 則
この規程は、平成○年○月○日より適用する。
上記の海外赴任規程は一般的な例ですが、もう少し手直しや追加が必要な部分があります。特に最近は、税務調査が厳しくなっていますので、曖昧な部分を残さないようにできるだけ明確に定めないといけません。
<改善のポイント>
◆目的および定義の条文で用語の定義が曖昧になっている点
◆給与の設定や支給方法で国際税務リスクの検討が抜けている点
◆手当や福利厚生の規程で具体性に欠け、実務運用としては物足りない点
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