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外務省発表の海外在留邦人数調査統計によれば、2013年10月1日現在の集計で、海外進出している日系企業の拠点数は、63,777拠点で、前年より2,989拠点(4.92%)の増加となり、本統計を開始した平成17年以降過去最多となっております。
近年ではアジアを中心に、中小製造業、卸売業、サービス業など、国内中心に事業展開を行っていた企業が、進出を試みるケースも珍しくない状況となり、今後も販売市場を求めての海外進出はますます増えていくものと考えられています。
今や、業種や企業規模を問わず、海外進出は極めて現実的な選択肢となっております。
2005年 | 2009年 | 2013年 | |
---|---|---|---|
中国 | 14,636 | 29,876 | 31,661 |
米国 | 5,427 | 6,139 | 7,193 |
インド | 340 | 1,049 | 2,510 |
タイ | 1,257 | 1,366 | 1,580 |
ドイツ | 1,259 | 1,444 | 1,571 |
インドネシア | 1,347 | 1,287 | 1,438 |
マレーシア | 1,210 | 1,121 | 1,390 |
ベトナム | 616 | 948 | 1,309 |
フィリピン | 635 | 954 | 1,260 |
外務省「平成26年度版 海外在留邦人数調査統計」
海外地域別では、「アジア」が全体の約70%(44,729拠点)を占め、平成17年以降一貫して首位を維持しています。次いで、「北米」約12%(7,941拠点)、「西欧」約8.3%(5,280拠点)の順となっています。これらで全体の9割を占めています。
国別に見ると第一位は中国で、圧倒的な拠点数です。政治的には冷え込む状況は見られつつも、経済的なパートナーシップの重要性は今後ともますます重要になっていくでしょう。
また、急速な伸びを見せているのが、インドそしてベトナム・フィリピンです。製造拠点をして、そして何より巨大な人口を抱える成長市場として、日系企業が先を争って進出を進めている状況が分かります。
以下では、アジアを中心に各国の個人所得税・社会保険についてご紹介いたします。
可能な限り、最新の情報を掲載するようにしておりますが、法制度が頻繁に変更されております。また地域により実務運用が異なる場合があります。
下記の情報はあくまでご参考ですので、必ず、現地当局または現地会計事務所等にご確認をお願いいたします。
中国の個人所得税の特徴は、月次ベースでの課税になることです。計算方法がシンプルなため、速算表に当てはめて計算することで、簡単に個人所得税の試算をすることができます。
また手取給与からグロスアップ計算される外国人駐在員が多いことから、「税込給与用」「手取給与用」それぞれに速算表が用意されています。
税込給与方式 | 手取給与方式 | 税率 | 速算控除額 |
---|---|---|---|
1,500以下 | 1,455以下 | 3% | 0 |
1,500超~4,500以下 | 1,455超~4,155以下 | 10% | 105 |
4,500超~9,000以下 | 4,155超~7,755以下 | 20% | 555 |
9,000超~35,000以下 | 7,755超~27,255以下 | 25% | 1,005 |
35,000超~55,000以下 | 27,255超~41,255以下 | 30% | 2,755 |
55,000超~80,000以下 | 41,255超~57,505以下 | 35% | 5,505 |
80,000超 | 57,505超 | 45% | 13,505 |
◆ 個人所得税の計算式
<税込給与方式>
個人所得税額=課税所得×税率-速算控除額
<手取給与方式>
個人所得税額={(手取給与-基礎控除)×税率-速算控除額}÷(1-税率)
◆ 基礎控除
中国人 3,500元 外国人 4,800元
◆ 非課税所得にできる項目
住宅手当、食事手当、クリーニング手当、引越手当、出張手当、ホームリーブ、子女教育
実費精算もしくは現物支給の場合で、原則として発票が必要
会社負担分 | 労働者負担分 | |
---|---|---|
養老保険 | 21.0% | 8.0% |
医療保険 | 11.0% | 2.0% |
工傷保険 | 0.5% | ― |
失業保険 | 1.5% | 0.5% |
生育保険 | 1.0% | ― |
中国の社会保険は外国企業駐在員も加入が強制されています。
中国の特徴としては、社会保険料率がたいへん高いこと、そして日本との社会保障協定が締結されていないため、二重加入の問題が起こることになります。
中国駐在員の給与を検討する場合は、こうしたコストも合わせてご検討いただくようにお願いします。
保険料算定の基礎となる基数(報酬月額)は上海市2014年度で15,108元です。会社負担分と労働者負担分を合わせると50%近い保険料率になりますので、相当な負担となります。
◆ 法人所得税(中国国内企業)25% (非居住の外国企業)10%
◆ 増値税 17%
◆ 営業税 3~5%
また、「中国現地子会社から日本本社に送金する時にどのような課税を受けるか?」という点につきよくご質問をいただきます。この場合は、その送金がどのような種類のものであるかにより中国内での源泉徴収の方法が異なります。一般的には以下のようになります。
① 配当、利子、譲渡益として送金する場合は、外国企業の所得税として、10%源泉徴収されます(日中租税条約)
② 使用料(ロイヤルティ)として送金する場合は、外国企業の所得税として10%の源泉税が徴収されます。また使用料の徴収は無形資産の譲渡になるので、5%の営業税が源泉徴収されます。この営業税には諸税が加算され実質的に約6%になるので、「ロイヤルティ送金は10+6=16%引かれる」と言われる所以です。
③ 賃借料(レンタル料)として送金する場合は、企業所得税10%は同様ですが、有形動産のレンタルとして増値税17%の対象になります。したがって、10+17=27%引かれることになります。
香港は中国への投資拠点として、外国の統括会社が多くなっています。日系企業が中国に投資をするケースで、中国現地法人から配当を日本国内に還元する場合、香港を経由する方が租税条約上のメリットが大きくなっています。
日中租税条約では、配当の源泉徴収は10%ですが、中港租税協定では一定の要件で5%となっています。香港で受け取る配当を日本に還元する場合は香港では課税されません。
課税所得 | 税率 |
---|---|
0~40,000以下 | 2% |
40,000超~80,000以下 | 7% |
80,000超~120,000以下 | 12% |
120,000超 | 17% |
「上記の超過累進税率」もしくは「所得控除無しの15%フラットレート」の選択制になっていますが、ほとんどのケースでは前者の方が税金が安くなります。
香港の課税年度は4/1~3/31ですが、香港の特徴として毎月の源泉徴収がありません。個人で申告を行い、次年度の予定納税と精算を行います。
スケジュールは次の通りです。4月初旬に会社が申告書を提出。5月上旬に従業員が申告書を提出。10月以降に賦課通知書が到着して、翌1月に第1回予定納税という流れになります。
所得控除は基礎控除が120,000HKD(配偶者控除も同額)です。
外国企業駐在員の特例として、会社負担分の家賃への課税軽減措置があります。原則からいえば社宅は現物給与として課税対象になるのですが、香港では、その課税が総給与所得の10%を上限として計算されます。ただし、海外駐在員に対して、住宅手当として金銭支給している場合は、原則どうり課税されますので、ご注意ください。
会社負担分 | 労働者負担分 | |
---|---|---|
強制積立年金 (MPF) | 5.0% | 5.0% |
対象賃金は5,000~25,000HKDの範囲 | ||
労働者災害補償条例 | 労災事故が発生した際に払う | ー |
香港にも社会保険はありますが、外国企業駐在員は任意加入です。
こうした点でも、外国企業にとっては進出しやすい環境にあります。
◆ 法人所得税 16.5%
◆ 付加価値税 無し
◆ 贈与税、相続税、輸入関税も無し
原則として、キャピタルゲインおよびオフショア所得は非課税で、簡素な税制になっていることから、外国企業の統括会社に適した投資環境です。
ASEANの中でも、外資企業にとって、投資がしやすい環境にあると言われています。中国や他のASEAN諸国に比較しても、インフラ・法制度の透明性・為替規制・労務問題等で投資メリットが高いとされ、日系企業の進出がたいへん多くなっています。
課税所得 | 税率 |
---|---|
150,000超~300,000以下 | 5% |
300,000超~500,000以下 | 10% |
500,000超~750,000以下 | 15% |
750,000超~1,000,000以下 | 20% |
1,000,000超~2,000,000以下 | 25% |
2,000,000超~4,000,000以下 | 30% |
4,000,000超 | 35% |
日本と同じ超過累進課税です。課税年度は1/1~12/31、毎月の給与から源泉徴収され、翌円の3月までに確定申告で納税額が確定します。
所得控除は日本に比べて少なく、給与所得控除が60,000THB、個人の所得控除が30,000THB(配偶者控除も同額)です。
社宅も含めフリンジベネフィットは原則として課税所得とされます。一部の事例では、海外現地法人で支給される現物支給を申告から除外したり、国内給与を申告から除外するケースもあるようですが、意図的かどうかは別としてリスクのある状況であることを承知しておく必要がありそうです。
会社負担分 | 労働者負担分 | |
---|---|---|
健康保険 | 1.5% | 1.5% |
子女扶養 老齢年金 | 3.0% | 3.0% |
失業保険 | 0.5% | 0.5% |
労災保険 | 年間賃金の5.0%(最大) | ― |
タイの社会保険は外国人駐在員も加入が強制されています。
タイの特徴としては、社会保険料率が低いことです。保険料算定の基礎となる基数(報酬月額)は15,000THBが上限になっています。
タイは日本との社会保障協定が締結されていないため、二重加入の問題は起こるのですが、駐在員コストとしては、ほぼ気にならない水準であると言えるでしょう。
◆ 法人所得税 20%(中小企業には軽減措置あり)
◆ VAT 7%(本来の法定税率は10%ですが軽減措置中です)
◆ 特定事業税 VATの対象にならない事業(銀行3.3%など)
タイの税務申告の特徴として、全ての企業に対して公認会計士の監査が義務づけられています。
また実務的には、全ての費用に対して「宛名と住所が記載された領収証」が必要になり、領収書がない費用は損金不算入項目に入ることになりますので、実務の運用の際には注意が必要です。
シンガポールはASEAN全域への投資拠点として、外国の統括会社が多くなっています。今後、日系企業の進出増加が予想されるベトナム、ミャンマーなどに対しては、日本からの直接投資をするのではなく、シンガポールの地域統括会社経由で進出を行うケースが多くなると考えられています。投資環境の点、または地理的な点においてもメリットがあります。
課税所得 | 税率 |
---|---|
0~30,000以下 | 2.0% |
30,000超~40,000以下 | 3.5% |
40,000超~80,000以下 | 7.0% |
80,000超~120,000以下 | 11.5% |
120,000超~160,000以下 | 15.0% |
160,000超~200,000以下 | 17.0% |
200,000超~320,000以下 | 18.0% |
320,000超 | 20.0% |
シンガポールの居住者区分により、適用税率が変わります。居住者(滞在日数183日超)の場合は、上記の超過累進税率が適用されますが、準居住者(滞在日数60日超~183日以下)では15%フラットレートもしくは累進税率で大きい方が適用されます。役員報酬や不動産賃貸収入は一律20%課税になります。
シンガポールの課税年度は1/1~12/31ですが、シンガポールの特徴として毎月の源泉徴収がありません。納税者から提出された申告書をもとに、税務当局が賦課決定する方式が採用されています。
スケジュールとしては、4月15日までに申告を行い、6月以降に賦課決定通知書が届きますので、通知書到着後1ヶ月以内に納税をすることになります。
所得控除は基礎控除が1,000SGD(配偶者控除は2,000SGD)です。
外国企業駐在員の特例として、香港同様の、会社負担分の家賃への課税軽減措置がありましたが、2015年度より廃止となり、原則どうり社宅家賃相当額が課税所得となり、実質的な負担増となっていますのでご注意ください。
会社負担分 | 労働者負担分 | |
---|---|---|
中央積立基金 (CPF) | 20.0% | 16.0% |
シンガポールにも社会保険はありますが、外国企業駐在員は任意加入です。
こうした点でも、外国企業にとっては進出しやすい環境にあります。
◆ 法人所得税 17.0%
◆ 外国人雇用税 250~950SGD
◆ 付加価値税(物品サービス) 無し
◆ 贈与税、相続税、輸入関税も無し
原則として、キャピタルゲインおよびオフショア所得は非課税で、簡素な税制になっていることから、外国企業の統括会社に適した投資環境です。
ASEANの中でも、近年、最も注目されている国です。「地理的な優位性」「政治的・社会的な安定性」「経済成長率」「労働者の質の高さ」など様々な点で外国企業の注目を集めています。
課税所得(1000VND単位) | 税率 |
---|---|
0~60,000以下 | 5% |
60,000超~120,000以下 | 10% |
120,000超~216,000以下 | 15% |
216,000超~384,000以下 | 20% |
384,000超~624,000以下 | 25% |
624,000超~960,000以下 | 30% |
960,000超 | 35% |
ベトナム居住者は上記の超過累進税率による課税になります。ベトナム非居住者は、ベトナム源泉所得に対して20%のフラットレートによる課税になります。
課税年度は1/1~12/31、毎月の給与から源泉徴収され、翌円の3月までに確定申告で納税額が確定します。
所得控除は日本に比べて少なく、基礎控除は4,800万VNDです。実質的な税負担は日本よりも重くなります。
外国企業駐在員に対する非課税項目としては以下の通りです。
「駐在員のベトナムへの引越手当」
「駐在員の年1回の一時帰国旅費」
「駐在員の子女教育手当(高校レベルまで)」
ただしこれらは、労働契約書に明記されたものに限られます。
会社負担分 | 労働者負担分 | |
---|---|---|
強制社会保険 (疾病・妊娠・労災・退職・死亡) | 18.0% | 8.0% |
任意社会保険 (退職・死亡) | ― | 22.0% |
健康保険(治療・リハビリ・出産) | 2.0% | 1.0% |
失業保険 | 1.0% | 1.0% |
ベトナムでは、社会保険法が改正され、2016年1月1日から新法が適用になります。
3ヶ月未満の短期労働者や外国企業駐在員はこれまで適用除外になっていましたが、新法適用により、強制適用の対象となります。
今後進出を検討される日系企業は、この点も駐在コストとして見積もる必要があります。
保険料算定の基礎となる基数(報酬月額)は最低賃金の20倍とされています。ハノイ・ホーチミンなどの「地域1」の最低賃金は月額310万VND(2015年1月現在)となっており、上昇傾向が続いております。
◆ 法人所得税 20%(2016年1月~)
◆ VAT 10%(必需品軽減税率は5%)
フィリピンは2014年に人口1億人突破しました。若い人口が多く、消費市場としても魅力がますます高まっています。「インフラ整備の遅れ」や「法運用の不透明さ」など指摘もありますが、豊富な労働力と英語人材というメリットから生産拠点として、またBPOビジネスの拠点としてますます魅力を高めています。
課税所得 | 税率 |
---|---|
0~10,000以下 | 5% |
10,000超~30,000以下 | 10% |
30,000超~70,000以下 | 15% |
70,000超~140,000以下 | 20% |
140,000超~250,000以下 | 25% |
250,000超~500,000以下 | 30% |
500,000超 | 32% |
フィリピン居住者は上記の超過累進税率による課税になります。フィリピン非居住者は、フィリピン源泉所得に対して25%のフラットレートによる課税になります。
フィリピンの所得税の特徴は、実効税率の高さです。年収50万ペソで最高税率に達するので、外国企業駐在員はほぼ例外なく最高税率の適用になってしまいます。基礎控除は5万PHPと低いこともあり、ASEAN諸国の中でも、最も税負担の重い国の一つです。
課税年度は1/1~12/31、毎月の給与から源泉徴収されます。
外国企業駐在員に対する非課税項目は無く、社宅などのフリンジベネフィットも含め、原則として全てが課税所得に入ります。この点も非常に負担が重い点です。
ただし、ローカルの従業員については、制服・おやつ・夜食など3万PHPまでの少額給付は非課税となっています。
会社負担分 | 労働者負担分 | |
---|---|---|
社会保障制度 (SSS) | 7.37% | 3.63% |
基数上限 16,000PHP | ||
公的医療保険 (PhilHealth) | 1.25% | 1.25% |
基数上限 35,000PHP | ||
持家促進相互基金(Pag-IBIG) | 2.00% | 2.00% |
基数上限 5,000PHP |
フィリピンの社会保険制度は、外国企業駐在員も強制加入となっています。
ただし社会保険料率が、それほど高くないため、個人所得税に比較すれば、負担感はそれほど大きくはないと思います。
フィリピンについても、他のASEAN諸国と同様に日本との社会保障協定はありませんので、基本的には二重加入になります。
◆ 法人所得税 30%
赤字法人であっても最低法人所得税(MCIT)が課せられる
◆ VAT 12%
韓国は隣国として、経済的に強い結び付きがあります。税務や社会保険の制度については、日本の制度に似た部分が多く、比較的理解しやすいでしょう。
課税所得(単位 1000KRW) | 税率 |
---|---|
0~12,000以下 | 6% |
12,000超~46,000以下 | 15% |
46,000超~88,000以下 | 24% |
88,000超~150,000以下 | 35% |
150,000超 | 38% |
日本と同様の超過累進税率になります。ただし、外国人役職員の勤労所得は17%フラットレートによる分離課税を選択することができます。
課税年度は1/1~12/31、毎月の給与から源泉徴収されます。確定申告は翌年の5月末までに行います。
外国人の基礎控除は1,510万ウォンです。一般的な駐在員の収入レベルで考えると、実質的な税負担はほぼ日本と同等になると思われます。
会社負担分 | 労働者負担分 | |
---|---|---|
国民年金 | 4.5% | 4.5% |
国民年金の 任意加入 | ― | 9.0% |
健康保険 | 2.995% | 2.995% |
健康保険負担金あり | ||
労災保険 | 労災保険料率による | ― |
雇用保険 | 0.65% | 0.65% |
韓国の社会保険制度は日本の制度に近い形になっております。公認労務士と呼ばれる専門家制度もあり、この点でも日本の社会保険労務士制度に近い形です。
アジアの中では唯一、日本との社会保障協定が成立しています。健康保険は対象外ですが、年金に関しては二重加入を避けることができるます(ただし期間通算はできません)
ただし、保険料率も低いのですが、年金の給付水準もかなり低く、生活は困難とのことです。日系企業の駐在員としては、基本的には日本の厚生年金を継続するのが一般的であると思われます。
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2024年11月05日
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